1952-05-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第43号
第四は、新聞業についてでありますが、一昨年の修正により非課税となつたのでありますが、政令によりますと、新聞業は時事報道の目的を以て発行される日刊新聞の製作業に限られており、昨年春漸く通達によつて送達業がこれに加えられたのでありますが、新聞課の他の一支柱たる広告取次業が除外されて来たのでありすす。この点を是正し、且つこれを法文上明確にすることとしたのがこの修正であります。
第四は、新聞業についてでありますが、一昨年の修正により非課税となつたのでありますが、政令によりますと、新聞業は時事報道の目的を以て発行される日刊新聞の製作業に限られており、昨年春漸く通達によつて送達業がこれに加えられたのでありますが、新聞課の他の一支柱たる広告取次業が除外されて来たのでありすす。この点を是正し、且つこれを法文上明確にすることとしたのがこの修正であります。
第四は、新聞業についてでありますが、一昨年の修正により非課税となつたのでありますが、政令によりますと、新聞業は時事報道の目的をもつて発行される日刊新聞の製作業に限られており、昨年春ようやく通達によつて送達業がこれに加えられたのでありますが、新聞業の他の一支柱たる広告取次業が除外されて来たのであります。この点を是正し、かつこれを法文上明確にすることとしたのが、この修正であります。
この法律の規定によつて送達をしなければならない場合には、送達は書類を通常の取扱いによる郵便物ですると書いたらよさそうなものですが、公告が入つておるから、私はわからなかつたのですが、どういう意味ですか。
それから大きな会社、銀行あるいは役所あたりでも、多数の郵便によるべき性質のものであると思われるものが、やはり人夫を雇つて送達をやつておる。なるほど現在の郵便法の建前から行きますと、これはちつとも違法ではありませんけれども、今郵便が引受けておる分野というものは、先ほどから一言いました通り、山の十里、二十里の中までも配達しなければならないように義務づけられております。
従つて送達に要する経費等も、距離によりまして違うことは当然であります。
併しながら今まで挙りましたいわゆる私設郵便なるものの形態をよく検討して見ますと、いわゆる郵便法の第五條にひつかからないように、要するに会社等の、数個の会社の直接の使用人のような形をとりまして、いわゆる自己の通信を自己の手段によつて送達するというような形をとつておられる向があるようでございますが、併しながらこれが、同一人が数個の会社に雇われて、そうして数個の人の信書を送達するということは、実質においては
そうしてその手紙は恐らく司令部といたしましても、現地のほうに適当な便によつて送達されておると思いますが、私どもも家族の立場を考えまして、できるだけそのお知らせ願える範囲の情報の提供を希望したわけでありますが、何しろ運び方とか伝達方というようなことは、やはり占領軍の軍紀にも関連がありまして、私どもそう突き詰めて、こうして、いつ何日、何で運んでどうしたというところまでは聞けないというところがございますから
そうすることによつて送達を受けなかつたという挙証の責任を納税者が負うことのないようにして貰わなければ、罰則が非常にきついから、今度は納税者が非常に迷惑をすることが沢山出て来る。
飜訳すると却つて疑義を起すからと云つて送達して來た、私は如何ようにも御自由になさいと云つて追放令を八月の終に頂載した、それを飜訳して見ますと、今申上げる通り昭和十五年だつたと記憶しますが、二月の何日かに私が衆議院の予算委員会においてなしたる質問が……質問中に不適当な用語がある、こういう各箇所を数箇所挙げて、こういう用語を用いる者は、これを総合してG項該当者として決定するということでありました。
更に法案の各條文につきましては、熱心に詳細な点に至るまで質疑應答がありましたが、その主なるものを一二申上げますと、第五條の事業の独占についての質問に対しまして、荷物に合せて、送状は別といたしまして、一般の信書を託することは違反になるが、運送機関を有する者が自己の内部機関宛の信書を、自己の機関によつて送達することは違反にはならんとの答弁がありました。
○林(百)委員 そうすると、實際の取扱いですが、たとえば今農村で土地の買収計畫がありまして、知事の買収令畫が郵便によつて送達されて、それを受取つたときには所有權が國家に移るわけです。そういうわけで、縣權が發行した買収令書を受取るか、受取らないかということは非常に大きな問題になるのです。
これは民事訴訟法の第百六十九條、第百七十一條、第百七十七條に掲げる方法によつて送達し、その送達の事実を証明する取扱を示すものにしたのでございます。この特別送達の規定によりまして、大体訴訟関係の書類は現行通り送達されるわけでございまして、先程申上げました受取義務を廃止しても、この規定の結果取扱上支障はないことになるのでございます。 第六十七條は年賀特別郵便に関する規定でございます。
第六十六條は特別送達に關する規定でありまして、民事訴訟法の第百六十九條、百七十一條、百七十七條に掲げられた方法によつて送達するものを特別送達という名稱にいたしたのでございます。この規定によりまして民事訴訟法あるいはその他の訴訟關係の法規の書類は、この特別送達の方法によりまして送達されることになるわけでございます。
それから第五條に關連しまして、これは先程からお尋ねもありましたが、メツセンジヤーボーイが信書を選ぶのはよくないということはよく分つたのですが、例えば自分で運送機關を持つておつて、例えば鐵道の如きもの、或いは自動車會社の如きもの、そういつたものが、自分の會社なり、或いは鐵道なら鐵道自身の内部關係の信書、そういつたものを自分の運送方法によつて送達をすることは、この條文から行きますと郵便法違反にならないというように
私どもといたしましては、殊に檢閲の濟んだあとの郵便物の處理につきましては、できるだけ速やかに通常のルートによつて送達されるように、努力いたしておる次第でございます。